多くの国の人は、フィリピンを訪れる際、21日以内の滞在にビザを必要としません。
旅行者はパスポートの残存期間が6ヶ月以上あり、出国のチケットがあれば大丈夫です。
フィリピンと協定を結んでいる国の旅行者は、59日間滞在することもできますが、その場合は出発地で9(A)ビザを取得してくる必要があります。
フィリピンの労働許可証
フィリピンで働きたい外国人は、9(G)ビザと呼ばれる有効な就労ビザが必要になります。これは、フィリピンで仕事を始める前に取得しなければなりません。
9(G)ビザは外国人が合法的にフィリピンで働くために入国できるビザです。一般に、企業の経営、管理や地方の工場を操業する上で、その外国人を雇用しなければならない理由が明確でなければなりません。企業が被雇用者のためにこのビザを取得します。
雇用期間が6ヶ月未満の場合は、スペシャルワークパーミットの申請をするのが良いでしょう。6ヶ月を超える雇用の際は、フィリピンかフィリピン大使館で申請します。また、フイリピン外国人雇用許可も、労働許可証とは別に申請しなければなりません。これは旅行文書ではなく、労働雇用省から発行されるものです。
外国人雇用許可(AEP)
外国人雇用許可はフィリピンの労働雇用省から発行される文書で、外国人がフィリピンで働くことを許可するものです。これは普通、9(G)エンプロイメントビザと一緒に申請します。
被雇用者は、雇用される企業から申請しなければなりません。また、そのポジションで働くことができるフィリピン人がいないために、外国人を雇うということを示す必要があります。
AEPの有効期限は、雇用契約が延長されない限りは1年間です。外国人の居住許可は複数の雇用者に対して有効で、雇用状況や雇用主の変更は、許可を発行した労働雇用省の地域の事務所に報告する必要があります。
仮就労許可
外国人雇用許可に加えて、9(G)ビザを受け取るまでの間は外国人は仮就労許可を取得しなければなりません。この許可は入国管理局が発行し、一般に発行から3ヶ月間有効です。入国管理局は労働雇用省のAEPを取得しない限り、9(G)ビザを発行することはありません。
外国人登録プログラム
このプログラムは、フィリピンの外国人労働者に対し、生体データの登録と、セキュリティーナンバーのついた特別なIDカードの取得を必要としているものです。このプログラムは現在任意ですが、フィリピン移民局はこれを必須にすると公表しました。
*ビザや労働許可証の規則は変更になる場合があります。大使館や領事館で最新の情報を確認しましょう。